内定が出ると、気持ちはもう次の職場へ向かいます。ただ、入職後のトラブルを防ぎやすいのは書面を受け取ったタイミングです。求人票や面接での説明と実際の契約内容を照らし合わせ、署名前に確認したいポイントを整理します。
内定後に受け取る書類
- 労働条件通知書:労働条件を明示するための書面
- 雇用契約書:労働者と使用者が合意して取り交わす契約書
使用者は、労働契約の締結時に賃金・労働時間などの労働条件を明示する必要があり、重要な事項は書面などでの明示が求められます。詳しくは厚生労働省の労働条件明示に関する案内をご確認ください。
書面がなかなか出てこない場合は、「労働条件通知書はいつ頃いただけますか」と確認して構いません。
労働条件通知書で必ず確認する項目
契約期間
期間の定めがあるか。有期契約の場合は更新の有無、判断基準、更新上限も確認します。
就業場所と業務内容
配属先に加え、将来の変更の範囲を確認します。2024年4月以降、労働契約の締結・更新時には、雇い入れ直後の内容とともに就業場所・業務の変更範囲を明示するルールになっています。厚生労働省の制度改正案内も参照してください。
始業・終業、休憩、休日、休暇
シフト制の場合はその旨と勤務パターンが記載されているか、面接で聞いた終業時刻と一致するかを確認します。
賃金
基本給、各種手当、固定残業代の有無と時間数、締め日と支払日を確認します。提示年収の内訳は「年収交渉で確認すること」でも解説しています。
退職に関する事項
退職の申し出時期と解雇の事由を確認します。
求人票・口頭説明とのズレをどう扱うか
食い違いがあるように見えたら、署名の前に確認します。
- 求人票は「残業月10時間程度」だが、通知書に固定残業30時間分が含まれている
- 面接では「転居なし」と聞いたが、変更範囲が「会社の定める事業所」と広い
- 賞与「年2回」と聞いたが、通知書には「業績による」と記載されている
「求人票と違う」と切り出しにくければ、「認識を合わせておきたいのですが」と尋ねると確認しやすくなります。エージェント型サービスを利用している場合は担当者に確認を依頼する方法もあります。
変わりうる条件と、変わりにくい条件
| 比較的変わりにくい | 変わる可能性がある |
|---|---|
| 基本給の額 | 各種手当(支給条件の変更) |
| 契約期間の定めの有無 | 配属先(変更の範囲内での異動) |
| 所定労働時間 | 賞与の支給額(業績連動の場合) |
手当は支給条件の見直しで変わる可能性があります。総額だけでなく、基本給と各手当の内訳を見ておきましょう。
試用期間中の条件も確認する
- 試用期間の長さ
- 試用期間中の賃金が本採用後と異なるか
- 社会保険の加入時期
「試用期間中は時給」「期間中は一部の手当がつかない」などの扱いがないか、書面で確認します。
入職後に「話が違う」と感じたら
書面を手元に用意し、どの項目がどう違うのかを整理します。契約書・通知書の控えは必ず保管しましょう。社内で相談しにくい場合は、各都道府県労働局や労働基準監督署内などにある総合労働相談コーナーを利用できます。厚生労働省によると、予約不要・無料で相談できます。
まとめ:署名の前が、いちばん確認しやすい
- 書面を必ず受け取る
- 求人票・面接での説明と照らし合わせる
- 違いがあれば署名の前に確認する
- 控えを保管する
書面を受け取ってから署名するまでが、疑問を解消しやすいタイミングです。わからない表現を曖昧なままにせず、確認してから進めましょう。
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